講師規約

Zero to One Onlineへの講師登録にあたっては以下の規約にご同意いただいたうえで申込ください。

第1条(講師登録規約)

この講師登録規約は、Game Lab Technologies 合同会社(以下「甲」とします。)が提供する「Zero to One Online」及び、これに付随するサービス(以下「本サービス」とします。)において講師(講師)(以下「乙」とします。)として登録および参加するためのルールを定めるものです。

第2条(規約の遵守)

乙は本サービスに参加するにあたり、この規約をよく読んだ上で、誠実に遵守するものとします。

第3条(規約の変更)

  1. 甲は、この規約を変更するときは、事前に乙の了承を得るものとします。
  2. 変更後の規約は、甲が別途定める場合を除いて、前項により乙の了承を得た時点より効力を生じるものとします。

第4条(講師登録と承諾)

  1. 本サービスの参加を希望する者は、無料電話ソフト(Zoom)をインストールし、甲が定める所定の方法により、講師登録を行うものとします。
  2. 講師登録に際しては、自己の通信環境がサービスの利用に適していることを確認して下さい。
  3. 講師登録をした者(登録を前提に仮登録した者も含む)は、講師登録を行った時点でこの規約の内容を承諾したものとみなします。

第5条(講師登録の不承認)

本サービスへの講師登録希望者が以下のいずれかの項目に該当する場合、甲は登録を承認しない場合があります。

  1. 既存の登録者が他の名称で登録しようとした場合
  2. 入会申込の際の申告事項に虚偽、誤記または記入もれがあった場合
  3. 本サービスの円滑な運営を妨げる恐れがある場合
  4. 過去において甲より除名処分を受けたことがある場合
  5. 上記以外の理由で、登録に際し不適当であると甲が判断した場合

第6条(本サービスの利用契約の成立)

本サービスの利用契約(以下「本契約」とします。)は、甲が乙に対してEメール等により本登録完了を通知し、乙の管理画面より紹介情報を記入の上、公開した日に成立し、乙は当該日以後本サービスに参加できるものとします。

第7条(本サービス参加の期限)

本サービスの参加期限はありませんが、6ヶ月以上からの予約がなされない場合は、登録情報を削除することがあります。

第8条(本契約の解約)

本契約の解約手続(=退会手続)は、特にございません。第7条に定めるとおり、長期間の予約が見られない場合はこちらで削除する場合があります。

第9条(対価)

本サービスの参加についての対価は講座毎のレッスン費用(売上高)の80%を講師への支払いとし、売上の20%は運営管理費として「甲」へ支払うものとする。 ※金額は【税込】表記です。別途、決済手数料が1件につき売上の3.6%+40円の手数料が発生します。

第10条(レッスンの詳細)

  1. 乙は管理画面よりレッスンを行える日時を指定するものとします。
  2. 会員からレッスンの予約が入った場合は、そのスケジュール通りにレッスンを行うものとします。
  3. 会員が予約したレッスンをキャンセルフォームよりレッスンのキャンセルを申し出た場合、甲が事前に定めた期限内であれば、乙への対価は発生しないものとします。
  4. 乙の理由によりレッスンに出席できない場合は、甲が事前に定めた期限内にキャンセルを申し入れることができます。なお、キャンセルも申し入れることなくレッスンに出席しない又は遅刻した場合は第9条に定める対価の減額等ペナルティを課せられる可能性があります。
  5. 会員の都合でレッスンの開始時刻が遅れた場合も終了時間は定刻といたします。その際の対価は1レッスンと同等に支払われるものとします。

第11条(個人情報の保護)

甲が知りえた乙の個人情報は甲の個人情報保護方針に則り運用いたします。なお、会員自身から乙個人へ伝えた個人情報に関しては適用されないものとし、厳重に取り扱うものとします。

第12条(著作権および所有権)

本サービスに関わる商標や記載、およびロゴマークについての著作権、所有権は全て甲に帰属します。乙が複製の使用や再配布などを行なうことを禁止します。

第13条(支払方法等)

乙は対価の支払及び振り込み先として、ペイパル又は日本国内における銀行口座を甲に伝えるものとする。毎月末締、翌月15 日(金融機関が休業の場合はその翌営業日)に支払われるものとします。

第14条(知的財産権)

個別契約に定めの無い限り、乙が本サービスに関して制作した成果物における著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。)その他の知的財産権は甲に帰属するものとします。また所有権についても同様とする。乙は、成果物を制作するにあたり、第三者の著作権を侵害しないことを保証するものとし、成果物に関する著作者人格権を行使しないものとします。

第15条(損害金・制約・機密保持)

乙の責めに帰すべき事由(品質を満たさない場合等)により甲に損害を与えた場合(第三者に生じた損害について賠償した損害にかかる求償も含む)、乙は、甲乙間の協議により決定した当該損害額を、甲に賠償するものとします。

第16条(解除)

甲または乙は、相手方に下記の各号の理由が一つでも生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。

  1. 本契約ならびに個別契約に定める約定に違反し、相当期間を定めて催告をしても当該違反を是正しないとき
  2. 手形または小切手を不渡りにしたとき
  3. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立事実が生じたとき
  4. 重要な財産について差押、仮差押または仮処分を受けたとき
  5. 暴力団、総会屋等の反社会的勢力の構成員または準構成員であること、またはあったことが判明したとき
  6. その他個別取引に係る債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき

第17条(制限事項)

本サービスの参加を通じて知り得た個人、企業、組織等から直接に業務を請け負わないものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

乙が次の各号に該当する場合には、本サービスへの参加を拒否又は乙に対して催告することなく契約を解除できるものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合
  2. 甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
  3. 甲の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合

第19条(専属的合意管轄裁判所)

本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、本契約は日本国法に準じて解釈されるものとします。